当事務所はオンライン重視の税理士事務所です。すべての面談をオンラインで実施しています。
なぜ税理士の関与が必要なのか
税理士が関与する必要性とは何でしょうか? お客様の得られるメリットとして、次の点が期待できます。
客観的な立場からのアドバイスが期待でき、視野がせまくなるのを防ぐことができる
税務署からの問い合わせなど困りごとにすぐ対応できる、税務・会計・資金繰りのサポートを受けることができる
これらのメリットで、安心して経営に取り組むことができます。
社長は、組織管理や販路開拓に注力する必要があります。不慣れな財務や税務への対応は、”道案内”役として、ぜひ税理士のサポートをご利用ください。
お役に立つことが難しい場合
- 売上高が5億円を超える
- 共同創業者がいる
このほかにもお引き受けが難しい事例は、こちらをご覧ください。
当事務所がお引き受けできる担当数に限りがあるため、新規設立の法人様は決算月が「6月~10月」の場合に限り、お引き受けが可能です。
報酬表(税抜表示・1年間の総額)
【年間報酬】決算料含む(税抜) | |||
---|---|---|---|
5,000万円未満 | 5,000万~1億円 | 1~2億円 | |
(標準報酬) | 490,000 (※) | 610,000 | 790,000 |
520,000 | 640,000 | 820,000 | |
550,000 | 670,000 | 850,000 | |
580,000 | 700,000 | 880,000 |
2023年1月改定
※ 売上高1,000万円未満の免税事業者、社長1人のみ、クラウド会計利用の場合、標準料金を税抜399,000円(税込438,900円)に減額します。
報酬の考え方
- 当事務所は格安事務所ではありません。この税理士事務所をしっかり維持できて、お客様にもきちんと満足していただける、ちょうどいい報酬の設定を目標としています。安すぎる報酬設定では契約当初はいいかもしれませんが、いずれお互いによくないストレスが出るものと考えています。
- フェアな姿勢でのビジネスに取り組んでおり、事前に報酬表を公開しています。
その他の補足
- 報酬表は「税抜」で表示しております。ご請求のときに消費税10%を加算してご請求します。(消費税の計算上、支払った消費税は仕入税額控除の対象となるため、事実上法人の負担にはなりません)
- 決算料は標準料金に含まれています。(→決算料とは?)
- 税務調査の立ち会い報酬は、標準料金に含まれています。
- 創業時の融資を受ける場合でも、成功報酬等は一切不要です。
- 経理処理を省くため、請求は年4回とし、3ヶ月間の最終月にご請求します。(毎月払いも可能です)
- 前々期の売上がない場合、前期で判定します。前期の売上がない場合は、見込み売上高により判定します。
- 売上高が3億円を超える場合は、事業内容と作業量に応じて報酬を決定します。
- 訪問の回数にかかわらず、帳簿は毎月確認します。
- 打ち合わせは、ビデオ通話でのみ実施します。
料金の加算・減算について
- 第3期以降において前期・前々期が連続して赤字かつ「従業員1人あたりの付加価値額」が業界平均を下回る場合には、経営支援の姿勢を明確にするため、標準料金を10%減額します。
- 本社及び支店などが3以上の都道府県にある場合は、標準料金を10%加算します。
- 提供業務に不要なものが多数ある場合(例えば不動産管理会社など)は、事業内容と作業量に応じて報酬を減額します。
提供する業務内容
業務内容 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 税務申告 | 法人税、消費税、地方税の申告書を作成し、税理士名で署名して提出を代理します |
2 | 電子納税の代行・電子納税支援 | 申告にともなう納税を税理士が代行、またはお客様が外出不要で電子納税できるように支援します |
3 | 税務調査の対応 | 事前準備から調査立会い、調査後の対応まで、基本報酬に含めて対応します |
4 | 書面添付制度の実施 | 税理士からの意見聴取が尊重される書面を申告書に添付し、税務調査の回数・事務負担を減少させます |
5 | 事業計画書へのアドバイス | 事業年度ごとに計画書を作成できるよう支援します |
6 | 納税シミュレーション | 決算により発生する納税額を事前に予測し、納税準備を支援します |
7 | 融資申込時のアドバイス | 事業資金の調達アドバイス、融資申込みを想定した対応を実施します |
8 | 資金繰り表のアドバイス | 事業資金の安全性の確認のため、資金繰り表の作成をアドバイスします |
9 | 税金や経営の相談 | 規定回数のご面談のほか、随時チャット・メール等でご相談できます |
10 | 創業時の支援 | 各種申込み書類や創業計画書を一緒に考えながら作成できます |
11 | 帳簿のつけ方のアドバイス | 会計帳簿データの共有が可能な場合、定期的に帳簿データを確認します |
12 | 簡単な届出書の提出 | 記入項目の少ない簡単な届出書について、作成・提出を代理します |
13 | 株主総会議事録の作成支援 | 会社法により作成義務のある株主総会議事録の作成を支援します(合同会社の場合は社員決定書の作成を支援しています) |
14 | 電子帳簿保存法対応、スキャナ保存の導入支援 | 電子帳簿保存法に対応した帳簿書類の業務サイクルの確立を支援します |
15 | 税額控除のための計画書・証明書作成支援 | 税額控除を受けるための書類作成を認定支援機関として支援します(記入項目の多い手続きは別途報酬要) |
「給与計算、年末調整、給与支払報告書の作成、法定調書の作成、償却資産税申告書の作成、源泉所得税納付書の作成」は、上記に含まれません。
会社で担当せずに個別にご依頼される場合は、次の報酬をいただきます。(すべて税抜)
- 給与計算+年末調整+給与支払報告書の作成 ……30,000円(3人まで)
- 法定調書の作成(源泉徴収票除く支払調書5枚を上限) ……10,000円
- 償却資産税申告書の作成(申告内容のあるもの) ……1カ所あたり10,000円
- 源泉所得税納付書の作成+電子納税 ……1回あたり5,000円
- 予定申告に関する電子納税 ……1申告先あたり2,000円
その他の補足説明
- 決算日前6ヶ月以内からの新規のご依頼は、決算日の6ヶ月前を起点として報酬が発生します。契約を早くした法人様との公平性を保つことと、一度に多数の確認作業が生じるためです。(例:決算日9/30、契約日7/10→契約年度は4月~9月の6ヶ月分の報酬)
- 帳簿の作成は、ご自分で対応する方法以外にも、外部の作成代行業者に依頼する方法を指導します。(請求書や領収書をまるごと送付いただく「丸投げ」型の記帳代行は、当事務所では受けておりません)
- 別途必要な報酬は、事前にその旨をお伝えします。
「よくある質問」のページもご確認ください。その他に不明点があれば、面談前にお問い合わせいただくこともできます。
契約までの流れ
- 税理士の姿勢と業務内容に納得されましたら、お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。当事務所から、面談の日時設定のため、候補を提示します。日程が決まりましたら、オンライン通話のアドレスをお送りします。
- 面談のあとに、業務を依頼するかをご検討をお願いします。
- ご依頼されることを税理士にご連絡いただきましたら、電子契約のご案内を差し上げます。(なお、業務内容が複雑と判断した場合は、契約前に再度の打ち合わせをお願いする場合がございます)
- 契約後1ヶ月間は試行期間として、報酬を不要としております。契約の翌月から報酬をいただきます(ただし決算前6ヶ月以内のご依頼はこの規定は適用しません)。