消費税の簡易課税制度とは

消費税の納税義務が生じることになったが……

2年前(基準期間)に課税売上が1,000万円を超えたことで、今年(下の図でいうと2018年)は納税義務がある、という事例を考えてみます。

通常であれば、じぶんで帳簿を集計して、その帳簿でまとまった消費税の集計をもとに、消費税を納税します。

しかし、帳簿を集計するというのは意外と大変です。税金の知識がなければ、なおさらでしょう。

会計ソフトを活用すれば、消費税の集計もラクになりますが、そもそも会計ソフトを使っていない……というひとも、個人事業主を中心にそれなりいると推測されています。

売上5000万円以下で使える「簡易課税」

そんな事業主をお助けするための制度として、「簡易課税」という制度が設けられています。この簡易課税の特徴を説明する図を作りました。

簡易課税の特徴は、「売上を集計すれば、納税額も自動的に決定する」ということです。仕入れや経費にかかった消費税を集計する必要は、一切ありません。

会計ソフトを使っていなくても、事業主であれば今年の売上は把握しているでしょうから、確定申告での納税も予測しやすくなります。

さらに、売上だけの消費税を集計すればいいので、納税の計算もラクになります。

仕入れや経費の集計は、消費税の簡易課税では不要になりますが、所得税や法人税の納税計算では必要です。当然ですが念のため。

簡易課税が使える条件は?

簡易課税を利用できる条件は、基準期間の課税売上が5,000万円以下だった場合です。これは重要なポイントです。

基準期間は、「納税義務を判断する」ことと、「簡易課税を使えるかを判断する」の2つの判断基準となっていることがわかるでしょう。

簡易課税のメリットは?

さきほどもお伝えしたとおり、簡易課税は、会計ソフトを使っておらず、消費税の集計が難しい事業主を想定して設けられた制度です。

では、会計ソフトをきちんと使っている事業主はどうなのでしょうか?

仕入れや経費に含まれる消費税も、会計ソフトを使えば集計できるわけですから、簡易課税を使うメリットがないように見えます。

それでも、あえて簡易課税を利用するメリットを挙げてみましょう。

  • 「みなし仕入率」の差を利用して、節税できる
  • 仕入れ・経費の消費税区分(課税/非課税/軽減税率)を気にしなくていいので、帳簿づけがラクになる
  • 納税額の予測がしやすくなる

これらの意味を、以下に説明していきます。

【メリット1】「みなし仕入率」の差を利用して、節税できる

簡易課税の最大のポイントは、この「みなし仕入率」にあるといっても、過言ではありません。

さきほど述べたとおり、簡易課税のしくみでは、仕入れ・経費の集計は不要ということでした。では、売上の消費税をそのまま納税するかというとそうではなく、実際には「みなし仕入率」を考慮して、その分を差し引いて納税することになります。

以下に図解してみましょう。

サービス業の売上の場合、売上に対する「みなし仕入率」は50%です。この50%を差し引いて、消費税を納税すればOKです。

みなし仕入率は売上の内容によって異なっており、卸売業は90%、小売業は80%、製造業は70%、サービス業は50%、不動産業は40%、その他は60%です。この割合は、国が決めたものです。

実際にかかった仕入れ・経費の消費税は、簡易課税では何の影響もありません。

大胆ないい方になりますが、もしその年の仕入れ・経費が0円だったとしても、「みなし仕入率」をそのまま使えます。

つまり、仕入れと経費が少ないのであれば、そのみなし仕入率との差の分だけ、節税をはかることができます。

【メリット2】仕入れ・経費の消費税区分(課税/非課税/軽減税率)を気にしなくていいので、帳簿づけがラクになる

帳簿をつける負担がラクになることも、簡易課税の重要なポイントのひとつです。

納税義務がある事業者は、その売上や仕入れ・経費について、消費税の区分の判定も帳簿に入力する必要があります。

そして前回の記事でも説明したとおりですが、世の中には「非課税」のものがあります。こうした非課税のものを買ったり、サービスを利用した場合は、帳簿をつけるときに「非課税」として入力する必要があります。

これだけでも「面倒くさいな……」、と思われるかもしれませんが、その「面倒」はこれだけではありません。

2019年10月からは、消費税の軽減税率制度が導入されています。これにより、標準税率は10%ですが、飲食料品を買ったら税率「8%」です。

これらの税率は、別々に区分けして帳簿に入力する必要があります。

しかし、簡易課税であれば、仕入れ・経費の消費税は、帳簿づけに影響はありません。

なぜなら、売上で納税が決まってしまうからです。つまり、帳簿をつけるときに、消費税の区分にあれこれ神経質になる必要がない、ということです。

精神的にグッと楽になるのではないでしょうか。

【メリット3】納税額の予測がしやすくなる

納税の予測がしやすいということもポイントです。

今年の売上が予想できれば、納税額もすぐに予測できるわけです。税金がいくらかかるかわからない……というモヤモヤは、どの事業主にも共通する悩みです。

しかし、簡易課税を利用すれば、売上だけで納税額が決まるのですから、確定申告で納税する消費税も予測しやすいわけです。

簡易課税のデメリットは?

ここまで「いい話」だけをお伝えしてきました。

そしてここからは逆に、簡易課税による副作用、すなわちデメリットをお伝えします。

【デメリット1】売上で消費税の納税額が決まるので、消費税の還付を受けられない

これは、先ほどメリットで説明した「みなし仕入率の差を利用して節税できる」の裏返しのデメリットです。

もし、事業が思わしくなかったことで赤字になったり、多額の仕入れや固定資産の購入がかさんだ場合だと、簡易課税を利用することで、かえって損をする可能性があります。

通常の方法では、売上よりも仕入れや経費が多ければ、消費税の還付を受けることができます。

しかし、簡易課税では、売上で納税額が決まるので、必ず納税になります。還付は絶対に受けられません。

【デメリット2】一度利用すると、2期連続で適用する必要あり

簡易課税を利用すると、1年ぽっきりですぐにやめることはできません。2年連続での利用が強制されます。

3年目からは、簡易課税を取りやめることが可能ですが、取りやめの届出を出さない場合は、そのまま簡易課税が継続します。

つまり、2年間は計算方法を変えることができないので、その利用開始には慎重な判断が必要です。

提出した2期目において、その基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることから納税義務がない場合は免税事業者なので簡易課税も関係ありません。また、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えていた場合は、そもそも簡易課税が使えないので原則計算になります。

【デメリット3】利用しているのを忘れるとトラブル発生の可能性

簡易課税は、その届出を取り下げないかぎり、

  • 消費税の納税義務がある(=基準期間の課税売上が1,000万円超)
  • 簡易課税の適用対象(=基準期間の課税売上が5,000万円以下)

の条件がそろうと、簡易課税の計算を必ず要求されます。

このため、簡易課税を以前に届出したことを忘れていて、今期が赤字だったことから還付を見込んでいた場合などでは、予定がくるう可能性もあります。

簡易課税を適用するには?

先ほども説明しましたが、簡易課税を使えるかどうかの判断は、「基準期間」における課税売上が判断のわかれめになっています。

上の図のように、基準期間における課税売上が5,000万円以下であれば、簡易課税を適用できる条件がととのっています。

そして、その適用対象となる年の前日までに、税務署に簡易課税の届出(消費税簡易課税制度選択届出書)を出すことが必要です。

上の図でいえば、簡易課税を適用する前年末である「2018年12月末」が提出期限です。

個人事業主の注意点としては、「次の年が始まる前日」であるのは「12月31日」ですが、その日は税務署がお休みです。

年末の御用納め(12月28日頃~1月3日)より前に税務署に届出を持っていくか、税務署あてに届出を郵送しましょう。

郵送の場合は、消印日が提出日になります。ギリギリで不安なら、税務署に直接持っていったほうが安心でしょう。

おさらい

簡易課税のメリットは次のとおりです。

  • 「みなし仕入率」の差を利用して、節税できる
  • 仕入れ・経費の消費税区分(課税/非課税/軽減税率)を気にしなくていいので、帳簿づけがラクになる
  • 納税額の予測がしやすくなる

簡易課税のデメリットは次のとおりです。

  • 売上で消費税の納税額が決まるので、消費税の還付を受けられない
  • 一度申請すると、2期連続で適用する必要あり
  • 利用しているのを忘れるとトラブル発生の可能性

これらのメリット、デメリットをよく考えた上で、簡易課税の利用を考える必要があるでしょう。