[1] 登録国外事業者の請求かをよく見ましょう
特定の登録国外事業者については、請求に日本の消費税が課されていれば、消費税区分を「課税仕入れ」で処理できます。
代表的な登録国外事業者
- Adobe
- Amazon系各種サービス(※2021年11月からAWSの請求は国内扱いに変更)
- Googleアジアパシフィック
- DropBox
- eBay
- 楽天コボ
- Wix
- Box
- GitHub
- Unity
- ワンダーシェア
-
アトラシアン
-
trello
-
ユーストリーム
-
リンクトイン
※すべての登録国外事業者名簿はこちら
「登録国外事業者」を見分ける方法
国外事業者は、ネット経由での日本国内での電子販売について、日本の消費税を徴収・納付しています。
このうち日本の国税庁に登録した「登録国外事業者」については、そのサービスの仕入れ側で、賦課された消費税を「課税仕入れ」にできます。
見分け方としては、登録国外事業者の請求書に
- TAXの請求
- 日本の国税庁への登録番号
- 登録国外事業者が納税義務者であること
が記載されています。
例えば、AmazonWebサービスの請求書では、次の記載があります。
これによると、英語で「AWSは日本の登録国外事業者で、その登録番号は00004です。日本の国税庁に消費税をおさめています」と書かれています。
こうした記載が見られる請求書では、消費税を「課税仕入れ」にしてOKです。
[2] 登録していない国外事業者は?
上記に該当しない国外事業者はすべて、非登録の国外事業者です。
これらは、消費税が請求されている場合であっても、消費税区分はすべて「対象外」で処理します。
例:
ゲームソフトのプラットフォーム「Steam」を提供するVALUEからの請求書を見ると、JCT(日本の消費税)が請求されています。しかし、VALUEは「登録国外事業者」ではないので「対象外」で処理します。
[3] 事業者向けサービスという区分
広告業務など、「事業者向けサービス」という区分に当てはまる国外への支払は、要注意です。
これらの消費税区分も、通常は「対象外」で処理します。
正確には、これは「リバースチャージ方式」という方法であり、納税義務があると説明されていますが、いまのところあまり気にする必要はなく普通に「対象外」として処理にすればかまいません。(ほとんどの場合では、納税義務もありません)
気にする必要のある場合の例としては、非課税売上のある業種(介護医療事業、不動産賃貸業など)や、基準期間の課税売上高が5億円を超える場合です。
注意点
「Googleアジアパシフィック」は消費者向け登録事業者ですが、Google広告(旧名・Googleアドワーズ)の広告費用は、事業者向けサービスに該当します。2019年3月までの広告費用に消費税は含まれていませんので、「対象外」で処理します。
なお、2019年4月からは「グーグル合同会社」としてサービスが提供されるようになったため、請求書に消費税が記載されています。国内事業者によるサービスですので、消費税の課税仕入れに該当します。(参考:日本の消費税と Google Asia Pacific Pte. Ltd.)